耐震診断・改修工事の助成金・融資制度
各自治体では相談窓口を設けて、事例や補強技術の紹介など様々な情報提供や支援を行っています。対象となる建物や金額などはそれぞれの自治体によって異なり、利用するには事前に自治体の窓口に相談する必要があります。
条件の一例
- 1.1981年(昭和56年)5月31日以前の旧耐震基準により設計・建築された建物※2000年(平成12年)5月31日以前という自治体も年々増加しています
- 2.木造の一戸建て
- 3.市区町村や自治体に登録されている診断士が診断すること
耐震診断・改修費用の補助金
ほとんどの自治体で耐震診断や補強設計、耐震改修工事を実施する際の補助事業(補助金制度)が実施されています。築年数等の条件は自治体や年度ごとにもよって異なります。詳細はお住まいの自治体や国土交通省のホームページなどをご覧ください。
耐震改修に係る所得税・固定資産税の特別減税について
「耐震改修促進税制」とは、その名の通り耐震改修の促進のため、2006年(平成18年)に創設された税制です。税制の種類は以下の2種類です。
- 1.所得税額の特別控除
- 2.固定資産税額の減額措置
所得税
お住まいの自治体で耐震改修証明書を取得してください。
概要 |
耐震改修にかかった費用の10%相当額(上限62.5万円)が所得税から控除されます。
<期間>2025年(令和7年)年12月31日まで |
条件 |
- 〇1981年(昭和56年)6月以前に建築された建物であること
- 〇日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」にのっとった診断で、診断結果「1.0未満」の建物を「1.0以上」に改善した工事であること
- 〇税務署への確定申告が必要
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固定資産税
建築士事務所登録のある事業所で証明書を発行してもらってください。
概要 |
1戸当たり120㎡相当分まで、固定資産税が半額になります。
<減税期間>1年 |
条件 |
- 1982年(昭和57年)1月1日以前に建築された建物であること
- 改修後の床面積が50m²以上~280m²以下であること
- 日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」にのっとった診断で、診断結果「1.0以上」に改善した建物であること
- 耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に自治体の税務課等へ申告
- 耐震改修工事費用が50万円以上であること
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日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 事務局
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