指定性能評価機関などのほか、建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士が発行できるものです。申請のひな形は国土交通省に公開されています。
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それでは耐震基準に適合するとは具体的にどういう状況なのか説明します。耐震診断を実施すると、当該建物の耐震性を上部構造評点という点数が算出します。その上部構造評点に応じて4段階で判定されます。上部構造評点1.0以上の状態が耐震基準に適合する住宅ということになります。
ちなみに、木耐協がこれまで実施した耐震診断結果を分析すると、1981年(昭和56年)5月31日以前の建物の場合、8割以上が1.0を下回る結果となっており、耐震基準適合証明書を発行するためには補強工事が必要となります。原則、売主名義での購入前に耐震基準適合証明書を発行する必要があるため、売主の協力や事業者のスケジュール管理が重要となります。
耐震基準を満たしている「耐震基準適合証明書」付きの物件を取得すると、旧耐震基準の住宅であっても、住宅ローン減税だけでなく登録免許税や不動産取得税が減額されます。また、固定資産税の減額や、地震保険の割引も受けられるなど様々なメリットがあります。優遇される控除額の詳細などは国土交通省のホームページをご覧ください。