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平成19年3月6日
日本木造住宅耐震補強事業者協同組合
(略称名:木耐協)
理事長 小野 秀男
自主行動基準
木耐協自主行動基準は、大阪府消費生活センターのHPでもご確認できます。

はじめに

 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(以下「木耐協」という)に加盟する組合員は、わが国に最も多く存在する軸組木造住宅の耐久・耐震性能の向上を主な目的として、住宅の正確な耐震診断と適切で安価な耐震補強策の研究・開発・実践を通じて、木造住宅の地震に対する安全性の向上に努めなければならない。
 また、組合員は住宅リフォーム消費者の一層多様化した要求の期待に応え、住み心地や資産価値が最大となるよう、適切なアドバイスの提供を行うとともに、消費者の満足と信頼をいただけるように努める。
 その為に組合員は、学術専門家や団体、関連行政機関などと協力しつつ、社会の公益となる情報や技術を積極的に開示し、社会に貢献する重要な役割を認識しなくてはならない。
 本自主行動基準は、木耐協の倫理憲章及び倫理綱領を基本とし、自主行動基準としてさらに具体的な項目を追加し、木耐協および組合員の事業が公正かつ健全に発展するために策定したものである。
 木耐協は、専門技術者の集団としての職務を遂行するにあたり、自らの良心と良識に従い、自立ある行動を社会に約束するものであり、本自主行動基準に違反する者は、組合の懲戒・除名対象となるものである。
 木耐協および組合員は、国土交通大臣の認可法人加盟会社として、また、国民の財産・生命を災害から守っていく使命を持つ団体として社会からの信頼を獲得していくために、倫理観はもとより、建築基準法、建設業法、消費者契約法、個人情報保護法等、関連各法の法令を遵守し、健全で公正な情報と技術を消費者の方に提供する使命をもつ団体として、以下に定める自主行動基準を遵守することを誓う。



1 一般原則
1) 本自主行動基準は、木耐協の組合員(木耐協耐震技術認定者や組合員に所属する社員)が守るべき倫理、行動規範を定めたものである。
2) 組合員は、公共社会からの期待にふさわしい知識と能力、品性と倫理観を備えるとともに、組合の開催する研修に積極的に参加する等して、常に自己の研鑽に努めなければならない。
3) 組合員事業者の受注担当員等(社員及び関係者)に対する教育指導の徹底を期し、その資質の向上に努めるものとする。団体は全国あるいは支部ごとで、体系的な教育・研修プログラムを策定・実施する。
4) 木耐協及び木耐協事務局の名称は悪意を持って乱用してはならない。
5) 木耐協定款および既に施行されている木耐協規定を遵守する事。
6) 木耐協の指導する耐震診断を実施することなく耐震補強工事を行ってはならない。


2 公共社会との関係
1) 公共社会にとって有益な情報については、積極的に開示し、その技術と情報の普及に努めなければならない。
2) 組合員は、消費者が適切な選択と判断ができるよう、常に新しい情報を入手するとともに、消費者の不利益になる事柄や、消費者の健康、安全に関わる事柄については常に十分な説明をし、正確な情報を提供する。
3) 組合員は業務獲得の目的をもって、不当な行為や誇大な広告を行ってはならない。
4) 耐震補強をはじめとする工事内容などに関して、他の団体や他人をむやみに誹謗・中傷してはならない。
5) 本自主行動基準に違反した場合には、倫理向上委員会において充分な審議・判定の後、理事会の決議において制裁を受けることになる。又さらに重大な規定違反の場合には、木耐協定款―第3章 第13条に基づき、除名処分となる。
6) 組合員の会社情報については、組合ホームページ(http://www.mokutaikyo.com/)上で公開し、常に消費者が各組合員会社の情報を分かりやすいように掲出する。



3 消費者との関係
1) 組合員は、消費者からの依頼がない限り、現地調査を行わない。
2) 組合員は、自らの専門知識、技術、経験を活かして、誠実に業務を遂行しなければならない。特に、耐震診断時における現地調査は最善を尽くし、正確で適切なデータの収集に努め、診断の結果に反映しなければならない。
3) 耐震診断の結果報告・耐震補強設計内容・契約内容・見積もり内容など、消費者に重要な内容を伝える際には、分かり易い言葉ではっきりと説明することを心がけ、消費者の正しい理解と評価を得ることに最大の努力を払わなければならない。なお、見積書については「内訳明細を記載した見積書」などを呈示し、それに基づき分かりやすく説明する。
4) 耐震診断結果や現地調査結果などについて消費者に説明する際、現地調査の結果や完成した診断書を歪曲してはならない。
5) 実施した診断に基づき、提案した補強設計プランなどが、消費者の意向と合意を見ない場合には、耐久、耐震性の向上を最優先として理解を求め、充分な協議を行う事とする。
6) 消費者の不安を故意に増幅させるような言動や、広告など印刷物への表記・表現をしてはならない。
7) 消費者と接するにあたっては節度ある態度・姿勢を保つ。実現不可能な約束や、会社として認めていない特約を結ぶことはしない。
8) 補強設計プランやリフォーム設計プランなどを提示の際、消費者の知識、経験及び財産の状況等に考慮し、消費者の家屋において実現可能な工事と、それに基づく耐震性能を充分に説明し、消費者の理解度を確認しながら同意を得なければならない。
9) 工事請負の際は、適正な見積もり額を依頼者に提示して承認を得た上で文書による契約書を締結しなければならない。
10) 工事契約を締結する上において、高齢者など判断力に懸念のある依頼者の場合には、原則として十分な判断力を備えた親族の立会いおよび同意をえるものとする。
11) 訪問販売による勧誘時に限らず、すべての契約時においてクーリングオフの説明は、消費者に対し、正確にかつ誠実に行うものとし、もし消費者から、クーリングオフの申し出があった場合(法定のクーリングオフ要件を満たす場合)には、後日紛争とならないように、消費者に文書による通知を求めると同時に、手続きが完了したことを証するハガキ等により通知をすること。
12) 施工中に関しては、現場を監督する工事責任者を必ず定め、現場に入る全ての技能者、職人に対して施工指導し、監督する。また、消費者に対して工事の進捗状況を極力確認していただくこととする。
13) 補強箇所等、仕上げなどにより後日確認が困難な箇所などについては、工事過程が明瞭に判断出来るような、写真等による記録を残す事とする。
14) 組合員は業務上知りえた消費者に関する個人情報を外部に漏らしてはならない。
15) 工事中、完工後を問わず依頼者からのクレームなどへの対応は迅速に行い、誠心誠意対応する事とする。
16) 組合員は工事等に伴うトラブルを未然に防止することはもとより、資材の搬入条件も考慮の上、建物の安全と品質を確保し、効率良く作業を進め、近隣や他の居住者、外来者に対して迷惑をかけぬように努める。
17) 消費者宅への訪問時間は、先方の了解のない限り午前9時より午後5時までとする。



4 組合と協賛会社、および組合員相互の関係
1) 組合員の業務地域については、排他的独占権を認めない。
2) 組合員は、他の組合員と同一ユーザーを巡り競合した場合においては、相互に相手の立場を尊重し、紳士的解決を図るよう努力しなければならない。
3) 組合員は、木耐協及びその賛助会員会社に対して発注した部材等の支払いについて、あらかじめ定められた支払期日を一ヶ月以上延滞した場合、木耐協本部に対して文書による理由書を提出しなければならない。
4) 組合員は、木耐協と同業種(木造住宅耐震)の団体を設立しまたはその役員に就任する場合は、直ちに、木耐協に対してその承認を求めなければならない。この場合、承認の可否は理事会にて決議される。



5 環境への配慮
1) 組合員は、消費者の理解と協力を得て、健康で安全な生活環境の実現と資源の有効利用等、省資源・省エネルギー・リサイクルの推進・廃棄物の適正処理等を行い、地球環境に配慮した事業展開に努める。さらにこれら関連の情報提供にも努める。
2) 産業廃棄物の処理にあたっては、必ずマニフェスト(産業廃棄物管理票)を用いて自社の産廃の処理状況を確認し、かつ、産業廃棄物処理業許可を受けた事業者に処理依頼を行うこと。



6 人権の尊重
全ての人の人権を尊重した事業展開に努める。



7 個人情報保護について
1) 組合員は、消費者の個人情報を適法かつ公正な手段によって取得するものとする。
2) 組合員は、取得した消費者の個人情報の漏洩、紛失、破産、改ざん等を防止するため、必要な対策を講じて適切な安全管理を行うものとする。
3) 組合員は、「個人情報の保護に関する法律」およびその他の法令に定める場合を除き、あらかじめ消費者の同意を得ることなく第三者に提供してはならない。
4) 組合員は、業務に必要な範囲内で消費者の個人情報を業務委託先へ提供することがあるが、業務委託先については、適切に生活者の個人情報を取り扱う者を選定し、必要かつ適切な監督を行うものとする。
5) さらに細かい個人情報の取り扱い規定については、当組合ホームページに掲出するものとし、そこに掲出されたプライバシーポリシーに則り、個人情報の取扱には細心の注意を払うこと。



8 苦情処理等の対応
1) 組合員は、消費者からの苦情等が寄せられたときには、迅速、かつ、誠実に問題の解決に当たらなければならない。
2) 木耐協は、万が一組合員の対応が不十分な場合には必要に応じ、組織的に誠意をもって早期問題解決を図るように努める。なおその団体の受付窓口は以下の通りとする。

【大阪事務局】
〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-8-31花原第六ビル5階 電話06-6101-0818
【本部事務局】
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-9-6十全ビル     電話03-5510-5551
    E-mail jimukyoku@mokutaikyo.com URL http://www.mokutaikyo.com

3) 木耐協事務局に寄せられる苦情については、全て倫理向上委員会に報告し、内容を精査し、必要な措置を講ずるものとする。組合員に問題がある場合には、懲戒・除名などの処分を行う。
4) 組合は本基準違反への対応や相談・苦情の実態を定期的に公開するものとする。



9 基準の見直し
団体は、時代・社会背景を吟味し、必要に応じて本基準を見直すものとする。