中古住宅流通時の
耐震基準適合証明書発行業務を
木耐協がお手伝いいたします。
 


政府の景気対策として報道されておりますのでご存じの方も多いと思いますが、与党による税制改正大綱が発表され、一番の目玉として住宅ローン減税の大幅拡充が組み込まれました。2008年度入居までという期限で継続されてきた住宅ローン減税ですが、昨今の景気動向の影響から、延長・拡充されることになりました。これから住宅を取得される方にとって無視できない制度です。

 

中古住宅の場合、住宅ローン減税が利用できるのは、非耐火構造で築20年未満(耐火構造の場合は築25年未満)の建物に限られます。築年数が経過した住宅だからあきらめてしまう人が多いのが実情ですが、実は築年数が古い建物でも住宅ローン減税が適用される可能性がまだあるのです。

平成17年度の税制改正で、中古住宅に係る築後経過年数の要件が変更となりました。新耐震基準へ適合している住宅であれば築後経過年数の要件が撤廃されることとなったのです。当該建物が新耐震基準へ適合していることをあらわす書類を「耐震基準適合証明書」といいます。

つまり、「耐震基準適合証明書」付きの物件であれば、築年数が古くても住宅ローン減税の対象となるのです。

 

前述のとおり、「耐震基準適合証明書」は当該建物が新耐震基準へ適合していることをあらわすものです。指定性能評価機関などのほか、建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士でも発行できるものです。

それでは新耐震基準へ適合するとは具体的にどういう状況なのか説明します。耐震診断を実施すると、当該建物の上部構造評点という点数が算出され、上部構造評点に応じて4段階で判定されます。上部構造評点1.0以上の状態が新耐震基準へ適合する状態ということになります。

ちなみに、木耐協がこれまで実施した耐震診断結果を分析すると、昭和56年5月31日以前の建物の場合、8割以上が1.0を下回る結果となっており、耐震基準適合証明書を発行するためには補強工事が必要となります。


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「耐震基準適合証明書」付きの物件を取得すると、住宅ローン減税だけでなく登録免許税や不動産取得税が減額されるなど、様々なメリットがあります。

また、上部構造評点が1.0を超える住宅は固定資産税の減額や、地震保険の割引も受けられるようになります。