耐震診断の対象となる家屋は、以下の全てに該当するものとなります。
・木造在来工法2階建て以下の家屋であること
枠組壁工法(2×4住宅)、鉄骨造、コンクリート造、混構造(木造とその他の構造の混在)、伝統工法、3階建て以上の物件の耐震診断は承ることが出来ません。
・持ち家であること
借家の物件の耐震診断は承ることができません。
・昭和25年以降平成12年5月までに着工された家屋であること
平成12年6月に建築基準法が現在のもにに改正され、耐震に関する基準が強化されました。その後に建築された家屋は基本的に改正後の建築基準法に則って建てられているため、耐震診断は承っておりません。