阪神淡路の悲劇を繰り返さないために、まず地震に弱い家をなくそう!
日本には大地震で倒壊または大破壊の恐れがある木造住宅(既存不適格住宅)が、国土交通省の統計で約1150万戸あります。既存不適格住宅とは、基本的には昭和56年の建築基準法大改正以前に建てられた住宅を意味していますが、それ以後の建物でも無理な増改築などによって著しく耐震強度を損ねていたり、シロアリの食害や構造材の腐食などのため強度が低下しているケースも多く見受けられます。こうした地震に弱い家をなくし、人的災害を減らすことが、地震防災の最優先課題です。
なぜ既存不適格住宅に耐震補強が必要なのか
建築基準法は、昭和25年(1950年)の制定以来、昭和34年、46年、56年、平成12年の4回にわたり、住宅の耐震性に関わる改正を重ねてきています。
| 昭和25年(1950年) |
建築基準法制定 |
必要壁量の規定 |
福井地震(1948) |
| 昭和34年(1959年) |
建築基準法改正 |
必要壁量の強化 |
|
| 昭和46年(1971年) |
建築基準法改正 |
必要壁量の再強化
基礎を布基礎に |
新潟地震(1964)
十勝沖地震(1965) |
| 昭和56年(1981年) |
建築基準法改正 |
必要壁量の再強化 |
宮城県沖地震(1978) |
| 平成12年(2000年) |
建築基準法改正 |
壁配置について初めて規定
接合部の緊結についての規定
地耐力に応じた基礎の規定 |
兵庫県南部地震(1995) |
それぞれ改正の2〜3年前に起きた新潟地震、十勝沖地震、宮城県沖地震、さらには兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)など大規模地震災害の教訓にもとづいて、必要壁量や筋交い、締結補強金物、基礎などの規制が強化されてきました。
このため平成12年改正後に新築された住宅は、特別の悪条件でもない限り、かなり強い地震が来ても倒壊、または大破壊されることがないというレベルまで耐震性が向上しています。その前の昭和56年改正の段階でも耐震性はかなり改善されていて、これ以降に建てられた神戸市内の住宅が、激震地だったにもかかわらず何軒も無傷で残ったという事実があります。
この例が示すように、せめて昭和56年改正のレベルまで補強しておけば、倒壊家屋の下敷きで命を失うといった災害は大幅に減少するはずです。
現行法準拠ならとりあえず安心
建築基準法の規制が強化されたことにより、今後新築される住宅については、耐震性に対する心配はあまり必要がないと思われます。しかし規制が甘かった時代に建てられた家、特に昭和56年改正以前の家が、あの阪神・淡路大震災の際に特に被害が大きかったことは、被害調査の結果からも明らかになっています。こういう危険性の大きな家、すなわち既存不適格住宅をこのまま放置しておくわけにはいきません。
平成17年の春、政府の中央防災会議では今後10年間のうちに地震被害の半減を目指す「地震防災戦略」を発表しました。その中で特に重要な柱として掲げられているのが、住宅耐震化率を90%まで引き上げることです。
地震に弱い家が起こす二次災害
政府の推計では、現在の耐震化率は75%前後と見られています。平成15年の住宅・土地統計調査によれば、わが国の住宅総数は4,700万戸ほどですから、単純計算をすればその1/4、すなわち約1,150万戸が耐震補強を必要としている計算になります。
阪神・淡路大震災や新潟中越地震・中越沖地震、さらには能登半島沖地震の例でも明らかな通り、倒壊した家屋は火災など二次災害の発生を招き、道路を閉鎖し、電気や水道、通信網などライフラインを破壊します。そのため地震被害は被災家屋だけにとどまらず、地域全体に及ぶ可能性があります。とりわけ人口密集地における耐震性の弱い家は、地震時の二次災害を引き起こしてしまう危険性もはらんでいます。
まず現況の把握から始めよう
そこでいま急がれねばならないのは、昭和56年の建築基準法改正以前に建てられた家、つまり建築後24年以上を経過した家や、それ以外でも大幅な増改築を行った家、これまでに水漏れやシロアリ食害を受けたことがある家などの耐震診断を行い、現況を把握しておくことです。
もちろんこれらの家がすべて危険だというわけではなく、木耐協の耐震診断結果調査によると15%程度の家は耐震性に問題がないことがわかっています。しかし85%は危険と診断されているわけで、そのような家は早急に対処することが望ましいです。