介護保険でどれだけ改修できるか?
介護保険で住宅改修ができるといっても、何でもできるわけではありません。
支給対象として認められているのは、下記の通りです。
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止、移動を円滑化するための床面改修
(4)片開きドアの引き戸への交換
(5)和式トイレの洋式への変更(温水洗浄便座を含む)
(6)その他必要な付帯工事
もう一つ重要な点は、住宅改修費の支給を受けられるのは、介護認定者に限るということです。
すでに介護サービスを受けている人の場合、サービスの利用計画(ケア・プラン)があらかじめ定められています。このケア・プランは介護支援専門員(ケア・マネージャー)が作成するのですが、住宅改修費の支給を受けるにも、まずケア・マネージャーの理由書が必要です。サービス利用者の状況に応じて、どういう改修が必要かを保険者である市町村に説明するためです。
写真左は、浴室の段差解消工事の例です。入り口も広げ、脱衣場(手前側)と浴室内部との段差をなくして車椅子で中まで入れるようにしました。また写真右は玄関先の階段をスロープに改修した例です。車椅子の女性から、気軽に外出できるようになった、と喜ばれています。
まずケア・マネージャーに相談を
申請書類一式はケア・マネージャーが持っているので、最初のステップとしてはケア・マネージャーに住宅改修をしたいことを申し入れる、ということになります。
施工業者は利用者が自由に選べますが、いずれにせよケア・マネージャーが必要と認めた範囲に限られるため、好き勝手に工事をしておいて、あとで保険請求をしても認めてはもらえません。
たしかに手続きは簡単とはいえませんが、すべてを本人が行う必要はありませんから、さほど面倒ということもないでしょう。
リフォーム業者の中には社員に福祉住環境コーディネーターの資格を取得させているところもあり、そうした取り組みをしている会社なら安心して任せることができるかと思います。