木耐協/日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 電話での耐震診断申込は0120-224-293





1.はじめに

 【住宅借入金等特別控除】(住宅ローン減税)
という制度がございます。ローン残高に応じて所得税の減税が受けられる制度です。
 中古住宅の取得時にも適用されますが、中古住宅の場合には、住宅ローン減税を使うための条件が設定されています。

住宅ローン減税による税額控除額
平成19年居住分……最大200万円(ローン残高上限2,500万円)
平成20年居住分……最大160万円(ローン残高上限2,000万円)
※詳細は財務省ホームページをご確認下さい。

<住宅ローン減税を利用するための条件>
築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)の建築物
あるいは、新耐震基準を満たすことを証明しているものを取得した建築物

 つまり、築20年以上の中古住宅を取得する場合は、新耐震基準を満たすことの証明書を取得すれば、特別措置の恩恵が受けられます。

 ただし、耐震基準適合証明書の取得は売り主が行う必要があります。
 中古住宅の取得時に買い主が大規模なリフォームをするケースが増えています(※1)が、買い主が行うリフォームの際に耐震補強を行っても、原則として特別措置の適用外となります(※2)のでご注意下さい。

(※1)契約後でも、住宅取得=引渡し前であれば、売り主がリフォームを行うことが可能です。売り主の方とご相談下さい。
(※2)一定の要件を満たした場合、買い主が行うリフォームでも特別措置の対象となる場合があります。詳細はこちら(税務署タックスアンサー)あるいは税務署まで直接お問い合わせ下さい。


 
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